介護職員等特定処遇改善加算とは・・・
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、
これまで数次にわたる取組が行われて参りました。そこで「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。それを受け、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。
- 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること。
- 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。
見える化要件とは
「介護職員等特定処遇改善加算」を取得するための上記要件の中で、介護職員等特定処遇改善加算も
含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、
介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することとされています。
見える化要件に基づき、弊社では下記の取り組みを実施しています。
区分 | 内容 |
入職促進に向けた取組み |
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| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
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| 両立支援・多様な働き方の推進 |
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| 腰痛を含む心身の健康管理 |
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| 生産向上のための業務改善の 取組 |
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| やりがい・働きがいの醸成 |
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介護職員処遇改善加算、介護職員等処遇改善加算状況(2022年度)
サービス名 | 処遇改善加算 | 特定処遇改善加算 |
認知症対応型共同生活介護 | Ⅰ | Ⅰ |
共用型認知症対応型通所介護 | Ⅰ | Ⅰ |
訪問介護(介護) | Ⅰ | Ⅰ |
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等処遇改善加算状況(2022年度)
サービス名 | 処遇改善加算 | 特定処遇改善加算 |
訪問介護(障がい) | Ⅰ | Ⅱ |
