経営法人

ごあいさつ

当社ホームページをご覧頂きありがとうございます。
2005年2月に枚方市長尾に「グループホーム そぉれ」をオープンし、お蔭様を持ちまして、節目の年である2015年2月に「グループホーム そぉれ」の新築移転、本社移転を無事迎えることができました。
今春行われた介護保険法改正で、介護をとりまく環境はよりいっそう厳しいものとなりましたが、私たちは、これからも、人として当たり前のことを優しく丁寧に行うという基本を実践し、チームとしてお困りごとには即応、柔軟にサービスの提供を行っていきたいと考えています。
今春行われた介護保険法改正で、介護をとりまく環境はよりいっそう厳しいものとなりましたが、私たちは、これからも、人として当たり前のことを優しく丁寧に行うという基本を実践し、チームとしてお困りごとには即応、柔軟にサービスの提供を行っていきたいと考えています。
そして、「認知症ケアの専門職」として地域に貢献できるよう今できる事を真面目に一つ一つずつ取り組んで参ります。
「そぉれ」という縁で結ばれた多くの方々に感謝申し上げ、今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
理念
経営理念
介護や福祉の仕事は、人の生命、生活を守る、尊い職業です。私たちは、その使命に熱い思いを抱き、誠実にサービスを提供します。また、介護、福祉の仕事に誇りを持ち続け、ともに働く喜びを感じられる、心の通い合う組織を目指します。
私たちウィズ・ケアサポートは、法令を守り健全な企業経営の下、相手を思いやる福祉の実践、未来へつなぐ人材の育成を通して、これからの住み良い地域社会へ貢献して参ります。
私たちウィズ・ケアサポートは、法令を守り健全な企業経営の下、相手を思いやる福祉の実践、未来へつなぐ人材の育成を通して、これからの住み良い地域社会へ貢献して参ります。
そぉれの基本理念
- お客様の立場で、ともに考えます。
- お客様に笑顔と感謝の気持ちで接します。
- チームワークで仕事に取り組みます。
経営法人概要
会社名
| 株式会社ウィズ・ケアサポート
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代表者
| 大久保真紀
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本社所在地
| 〒573-0163 大阪府枚方市長尾元町7-36-1
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連絡先
| TEL:072-864-5788/FAX:072-857-0726
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事業内容
| 【グループホーム事業部】
【在宅事業部】
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設立
| 平成16年10月
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資本金
| 1000万円
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経営法人の指針
ハラスメント防止対策に関する基本方針 | 1 ハラスメント防止に関する基本的考え方 株式会社ウィズ・ケアサポートでは、高齢者(障がい者)に適切かつ安全で質の高い介護サービスを提供するため、職場及び施設・訪問先・利用者宅等の介護現場におけるハラスメント防止のための本指針を定める。 2 本指針におけるハラスメントとは (1)職場におけるハラスメント ア パワーハラスメント 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、以下のようなものを指す。 ① 身体的な攻撃(暴行・障害) ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) ③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視) ④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる) ⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) ⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) イ セクシュアルハラスメント ① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談 やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど ② 性的な行動(性的な図画を見せる、不必要な身体的接触) (2)介護現場におけるハラスメント 利用者・家族等から職員へのハラスメント 、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方を指す。 ①身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む) ② 精神的暴力( 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)」 ③セクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為) 3 職場におけるハラスメント対策 当社事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員、利用者・家族との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、以下の取り組みを行う。 1 円滑に日常業務が実施できるよう、日頃から正常な意思疎通に留意する。 2 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。 3 ハラスメント防止のために、本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。 4 ハラスメント及びハラスメントと疑われる事案(以下「ハラスメント等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「ハラスメント対策検討委員会」を設置する。本指針の見直しや対応策の検討、ハラスメント等事案発生時の判断や対応を検討する。委員会は年に1回以上開催する。 5 ハラスメント等の相談窓口を職場内に設置し、管理者が窓口を担当する。 ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。 6 ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。 4 介護現場におけるハラスメント対策 利用者・家族等から職員へのハラスメント 、及び職員から利用者・家族等へのハラスメント防止に向け、以下の対策を行う。 (1)以下の点をサービス利用者・家族に周知する。 ① 事業所が行うサービスの範囲及び費用 ② 職員に対する金品の心づけのお断り ③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど) ④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に管理者に 連絡いただく ⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと (2)利用者・家族から、暴力やセクシュアルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変 があった場合は、上司及び管理者に報告・相談を行う。 (3)管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、ハラスメント防止委員会で検討を し、必要な対応を行う。 5 ハラスメントに関する相談窓口と対応 (1)事業所におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。 相談窓口担当: 各事業所管理者 相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。 電話、メール、ラインでも相談を受け付ける。 (2)職員は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、管理者に報告・相談する。管理者と法人は、必要な対応を行う。 (3)管理者と法人は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。 (4)管理者と法人は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。 6 ハラスメントに関する研修 以下の事項について、入職時及び随時研修を行う。 (1)本基本指針 (2)介護サービスの内容 ・契約書や重要事項説明書の利用者への説明 ・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと ・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応 ・金品などの心づけのお断り (3)服装や身だしなみとして注意すべきこと (4)職員の個人情報提供に関して注意すべきこと (5)利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、 できるだけその出来事を客観的に記録すること (6)ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること (7)その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には 速やかに報告・相談すること 7 利用者等に対する当該指針の閲覧 職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所等 に備え付ける。 8 その他ハラスメント防止のために必要な事項 当事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」 「(管理職・職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。 附則 本指針は、令和6年4月1日より施行する。 |
感染症対策のための指針 | 1.感染対策に関する基本方針 株式会社ウィズ・ケアサポートでは、高齢者(障がい者)に適切かつ安全で質の高い介護サービスを提供するため、事業所での平常時の感染防止の対策、および感染症発生時の対策に取り組むための基本的な指針を以下のとおり定める。 1 全職員が一丸となって感染症の発生及びまん延の防止に努める。 2 国内や地域の感染症状況をよく把握し、全職員が感染症に罹患しない対策を講じる。 3 感染症が発生した場合は、速やかに連絡・報告を行い、感染症のまん延を最小限に抑える対策を 実施する。 4 指針や委員会での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底させる。 2.注意すべき主な感染症 施設・訪問先・利用者宅等の介護現場あるいは高齢者(障がい者)と接する場面において、予め対応策を 検討しておくべき主な感染症として、以下のものが挙げる。 1 新型コロナウイルス 2 インフルエンザウイルス 3 胃腸炎ウイルス(ノロウイルス・ロタウイルス等) 4 肝炎ウイルス(A型~E型) 5 食中毒(黄色ブドウ球菌・O157等) 6 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) 7 国内でパンデミックが発生した新型ウイルス、その他の感染症 3.感染対策に関する基本方針を実施するための取り組み (1)感染症対策委員会を設置する。 (2)各事業所における部門会議、日々の申し送り等にて感染対策について検討し、感染症が発生しない、 また発生してもまん延しない対策を全職員が協力して実施する。 (3)国内や地域の感染症状況をニュースやホームページ等で把握し、職員一人ひとりが感染症に罹患しない 対策を講じる。また、感染対策マニュアルに則り、平常時・感染発生初期・感染まん延の段階に応じて 予防対策を実施して、入居者・利用者へ感染させないよう努める。 (4)職員に感染症の症状が認められた際は速やかに管理者へ報告し、指示を仰ぐ。管理者は、感染症の疑い がある場合は出勤停止又は退勤するなどの対策を講じる。 (5)入居者・利用者に感染症の疑いがある場合は、感染対策マニュアルに則り対応を行い、他の入居者・利 用者に感染がまん延しないように努める。 (6)指針で記載されている事項や委員会で決定した内容については速やかに全職員へ周知させる。 また、感染症発生やまん延の状況について委員会やその他の会議で検討し、それらの対策策を速やかに 各事業所に伝達し、実施する。 4.感染防止対策のための委員会に関する基本方針 (1)感染防止対策に関する審議機関として感染防止対策委員会を設置する。 感染防止対策委員会は、各事業所より幅広い職種によって構成する。 (2)委員会は年に2回以上開催する。緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項につ いて検討する。 •事業所における感染症の予防体制の確立に関すること •感染予防に関する情報の収集に関すること •施設内で報告のあった感染事例の対応策に関すること •感染予防のためのマニュアル類の整備に関すること •職員を対象とした感染予防研修の実施に関すること •その他、当施設内の感染予防のために必要な事項に関すること 5.感染防止対策のための職員に対する研修に関する基本方針 感染防止対策の基本的考えかた、および具体的対策について全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に以下のとおり研修を実施する。 研修の内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をするとともに、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。。 (1)定期的な研修(年2回以上)を実施する (2)新規職員採用時に必ず感染防止対策研修を実施する (3)必要に応じて、個別、部署別に開催する (4)研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録、保存する (5)感染症が発生した場合に備えた訓練(シミュレーション)を年1回以上実施する 6.感染症発生時の対応に関する基本方針 (1)感染対策マニュアルに沿った手洗いの徹底、個人防護用具の使用といった感染対策を講じ、常に感染防止に努める。 (2)疾患および病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施する。 (3)報告の義務づけられている病気が特定された場合には、速やかに行政や保健所へ報告する。 (4)特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携をとって対応する。 7.利用者・家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所等に 備え付ける。 8.その他感染防止対策の推進のために必要な基本方針 感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し、マニュアルは最新の知見に対応するよう 定期的に改定を行うこととする。 附則 本指針は、令和6年4月1日より施行する。 |
高齢者・障がい者虐待防止のための指針 | 1.高齢者(障がい者)虐待の防止に関する基本的な考え方 株式会社ウィズ・ケアサポートでは、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、「高齢者(障がい者)虐待の防止、高齢者(障がい者)の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、高齢者・障がい者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、その権利利益の擁護に質することを目的として、高齢者・障がい者虐待防止のための指針を定める。 2 虐待防止に関する基本的考え方 全ての法人職員は、高齢者・障がい者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者・障がい者虐待に該当する次の行為のいず れも行いません。 (1)身体的虐待 暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 (2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活 環境や身体・精神状態を悪化させること。 (3)心理的虐待 脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与え ること。 (4)性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 (5)経済的虐待 利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 3 虐待防止に向けた体制 当法人では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。 (1)設置の目的 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。 (2)グループホームが設置する身体拘束適正化委員会や、これに関係する職種・取り扱う事項が相互に深 い関連を持つ場合には、他の会議と一体的に行う場合があり、加えて、法人内別事業と連携して虐待防止 委員会を開催することができるものとする。 (3)虐待防止委員会は、年 3回開催する。その他にも必要な都度、運営責任者が招集する。 (4)虐待防止検討委員会の構成委員 ・委員長は社長が務める。 ・運営責任者を定め、委員会の運営全般の実務を担当する。 運営責任者は各事業所管理者のうち1名を選任する。 ・委員会の委員は、役員、管理者、計画作成担当者、サービス担当責任者、リーダー職とする。 (5)虐待防止検討委員会の審議事項 ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること ② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること ③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること ④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること ⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること ⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること (6)虐待防止の担当者の選任 虐待防止の担当者は、各事業所管理者とする。 4 虐待の防止のための職員研修 職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。 (1)定期的な研修の実施(年2回以上) (2)新任職員への研修の実施 (3)その他必要な教育・研修の実施 (4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管 5 虐待又はその疑い(以下「虐待等」という。)が発生した場合の対処方法 (1)虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。 (2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。 7 虐待等が発生した場合の相談・報告体制 (1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、4(6)で定められた虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。 (2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、虐待防止担当者、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。 (3)事業所内で虐待等が発生した場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。 (4)事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。 (5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。 7 成年後見制度の利用支援 利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。 8 虐待等に係る苦情解決方法 (1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。 (2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。 (3)対応の結果は相談者にも報告する。 9 利用者等に対する指針の閲覧 職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所等に 備え付ける。 10 その他虐待防止の推進のために必要な事項 権利擁護及び高齢者(障がい者)虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。 附則 本指針は、令和6年4月1日より施行する。 |
身体拘束等の適正化のための指針について | 1 身体拘束適正化に関する基本的な考え方 株式会社ウィズ・ケアサポートでは、高齢者(障がい者)に適切かつ安全で質の高い介護サービスを提供するため、利用者の尊厳ある生活を拒む身体拘束及びその他の行動を制限する行為は、原則として行いません。 (1)やむを得ず身体拘束を行う場合 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として身体拘束を行う場合は、管理者を中心に 複数の職員で検討を行う。身体拘束による心身の損害よりも、身体拘束をしないリスクの方が高い場合で、 「切迫性」「非代替性」「一時性」の三要件の全てを満たした場合のみ、本人又は家族に説明同意を得て行 うことがある。又、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過の記録を行い、できるだけ早期に 拘束を解除すべく努力する。 (2)日常の介護場面における留意事項 身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。 ①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。 ②「不適切なケアの方法」「言葉」「(スタッフの)態度、雰囲気」で、利用者の精神的自由を妨げないよう努める。 ③利用者の思いをくみ取る、利用者の意向に沿った支援を提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応 をする。 ④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わ ない。 ⑤やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束的適正化委員会において検討する。 ⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活を して頂けるよう努める。 2 身体拘束とは (1)身体拘束とは、「衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、 その運動を抑制する行動の制限をいう」(昭和63年4月8日 厚生省告示第129号) (2)「入居者または他の入居者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の入居者の行動を制限する行為を行ってはならない」 (平成11年3月31日 厚生省令第37号163条第5項) (3)「当該入居者又は他の入居者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況、緊急止むを得なかった理由を記入しなければならないものとする」 (平成17年9月17日 老企第25号 第12-4-(4)-③) (4)身体拘束禁止の対象となる具体的な行為 「身体拘束ゼロ作戦推進会議」厚生労働省
3 身体拘束廃止に向けた体制 (1)身体拘束等適正化委員会の設置 身体拘束を廃止に向けて、法人(または事業所)に身体拘束等適正化検討委員会を設置し、2ヶ月に一度 開催する。 ①設置目的 ア)事業省内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討 イ)身体拘束を実現せざるを得ない場合の検討及び手続 ウ)身体拘束を実施した場合の解除の検討 エ)身体拘束廃止に関する職員全体への指導 ②委員会の構成員 管理者、計画作成担当者、介護従業者、入居者の家族(又は入居者代理人) 医療連携体制をとる看護師、有識者等によって構成する。 必要に応じてその他の職種職員を参加させることができる。 ③「運営推進会議」を活用することで代える事が出来る。 ④委員会は「虐待防止委員会」と一体的に運営することが出来る。 ⑤委員会の議事録は、個人情報に留意したうえで、事業所玄関前に掲示する。 4,身体拘束適正化のための職員研修に関する基本方針 身体拘束を廃止し、または実施しなければならない場合には適正に行われる事を目的に、介護従業者に対して年間1回の研修会を開催する。 この内容は、不適切な介護、虐待と拘束の身体拘束等の具体的な内容、身体拘束等がもたらす弊害(身体的弊害、精神的弊害、社会的弊害)及び事例研究等とし、必要に応じて法人全体で行うこともできる。 又研修は内部研修・外部研修を問わない。 5 身体拘束が発生した場合の対応に関する基本方針 (1)「緊急やむを得ない場合」とは、次の3つの要件を満たしている場合を指す。 ・「切迫性」 入居者様の生命又は、身体が危険にさらされている可能性が著しく高い ・「非代替性」他に代替する介護の方法がない ・「一時性」 行動制限が一時的なものである。 (2)今まで、身体拘束等を受けていなかった利用者の状態が、不安定となり、「緊急やむ を得ない場合」の条件を満たし、やむを得ず行動制限を開始する時 ①カンファレンスの実施 緊急止むを得ない状況になった場合、管理者、計画作成担当者等を中心に、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、「身体拘束」を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の三要素の全てを満たしているか検討、確認する。 「身体拘束」を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討する。 ②利用者や家族に対しての説明 管理者又は計画作成担当者等は、「緊急やむを得ない場合」の条件を満たし、新たに「身体拘束」を行わざるを得ない場合は、「身体拘束」開始前に「緊急やむを得ない身体拘束に関する同意書」を用い、本人、家族等へ説明を行い、同意を得る。 ③記録と再検討 緊急行動制限時の記録を行う。拘束の方法「身体拘束」時の様子、心身の状況、やむを得なかった理由、経過等を記録する。 ④拘束の解除 「身体拘束」を解除する時も、その解除により想定されるリスク等について、本人、家族等へ説明を行い、同意を得る。尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し、必要性を確認する場合がある。再度、数日以内に同様の身体拘束による対応が必要となった場合は、家族へ経過報告ののち、その了承のもと、同意書の再手続なく同様の対応をすることがある。 6 利用者等に対する指針の閲覧 職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所等に 備え付ける。 7 その他身体拘束適正化推進のために必要な事項 附則 本指針は、令和6年4月1日より施行する。 |